どの裁判所で訴訟をおこすのか
過払い金の裁判を行うにあたって、自分が住んでいるところを管轄する
裁判所に訴訟を起こしますが、裁判所といっても種類があります。
地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所などありますが、
どこに訴訟を起こせばいいのかわかりませんよね。
これは過払い金の金額によってかわります。
140万円を超えると地方裁判所になり、それ以下は簡易裁判所になります。
これは、賃金業者が複数あり合わせて140万円を超えたとしても、
別々に裁判をおこせば簡易裁判所でいいことになります。
自分で行う場合は簡易裁判所で行うのが良いかもしれませんね。
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