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過払い金利とは 大阪・神戸

過払い金利とは

お金を借り入れする際の金利に関する法律に、出資法と利息制限法があるのです。

借主を保護し、多重債務に陥らないように上限の金利を法律が制限する為にあるのです。

その金利の上限を制限する法律が、出資法と利息制限法となっているのです。

利息の引き直しは、利息制限法による借金総額の見直しをするもので、債務残高を減額するための元金残高の計算のし直しを行う作業のことをいうのです。

このふたつの法律の、融資をする際における上限金利が異なる金利の差の部分をグレーゾーン金利と呼んでいます。

貸金業規制法の中にみなし弁済規定があり、債務者が利息制限法を超える利率を承知の上で契約し、任意に支払った場合は、その利息は有効とされているのです。

利息制限法では、元本10万円未満の場合年率20%、10万円以上100万円未満の場合年率18%、100万円以上の場合年率15%と、融資金額の元本によって異なった上限金利を定めているのです。

みなし弁済規定」が適用されるには、所定の条件を全て満たす必要があって、また法律的に見た場合みなし弁済規定そのものが問題となる場合があるのです。

これに対して、出資法では年率29.2%を超える利息を取る金融業者に対して、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という刑罰を定めているのです。

利息制限法の金利で計算し直して交渉する余地と根拠が生まれてくるようです。

利息計算をやり直した結果、もしもマイナスになるようなことがあったら、遅延損害金を含む利息を支払いすぎていることになるのです。

通常は利息制限法での金利計算となるのですが、一定の条件をしっかり満たしていれば、出資法の金利が認められるようになっているのです。

元金と法定利息の合計から、返済した額を差し引くのです。それがあなたの支払い残金なのです。

それを貸主に提出して、今後の支払額と返済方法を再交渉するようにしましょう。

要するに金融業者の金利は建前上、国が認めている訳なのです。

昭和58年に貸金業規制法が施行された時、業法さえ守っていれば、利息制限法の上限金利を超えた金利を取ることが出来るのです。

という考えになり、消費者金融業者や一部の信販会社は出資法の29.2%までの金利を採用し現在に至っているのです。

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